長期優良住宅
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長期優良住宅のメリット
長期優良住宅施工実績平成30年4月現在129棟
‘作っては壊す’という住宅からストック社会へ…日本の住宅の在り方を変えようと平成21年6月から長期優良住宅法が施行されました。長期優良住宅には①バランスの取れた建物性能が取得できる ②税制面での優遇策の適用が受けられる ③中古住宅で売却する場合のお墨付きがアピールできる ④業者を選ぶ際の選定基準になる…などのメリットのほか、様々の優遇措置が適用されます。
■フラット35Sの適用(金利優遇)■住宅ローンの減税■固定資産税の減税(5年間1/2)■住宅投資減税(最大100万控除)■登録免許税の優遇■不動産取得税の控除(1300万控除)
長期優良住宅のポイント
劣化対策
数世代に渡り構造躯体が使用可能であること。
耐震性
極めて稀に発生する地震に対して継続使用の為の改修を容易にする為、損傷レベルの低減を図る。
メンテナンス
構造躯体に比べて耐用年数の短い床下の配管等の維持管理を容易に行うための必要な措置が講じられていること。
省エネ
必要な断熱性能を有し、省エネルギー性能が確保されていること。
居住環境
住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
※弊社施工の建物は建物の性能評価に於いても最上ランクを取得しています。
劣化対策(等級3)
躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長する為に必要な対策の程度
※等級1…建築基準法の規定を満たしていること 等級2…2世代(およそ50~60年) 等級3…3世代(およそ75~90年)
■床下、天井点検口を設置する ■床下空間を330㎝以上確保する ■外壁は通気工法とする
通常想定される維持保全の条件下で、構造躯体の仕様継続期間が少なくとも100年程度となる措置が取られていることが必要です。元来、木造住宅は湿度に弱く、シロアリや腐れなどによって日本の住宅の寿命は平均25~26年ぐらいとされています。これらの弱点を是正するために劣化の要因でもある水分、湿気から構造躯体を保護するために、様々な防湿措置が取られています。
耐震性(等級3)
極めて稀な大地震(100~150年程度に発生する地震)に対して必要な対策の程度
※等級1…関東大震災、阪神大地震の揺れに対応できる対策 等級2…等級1の1.25倍の力に対して倒壊しない程度 等級3…等級1の1.5倍の力に対して倒壊しない程度
■地盤調査を行い、地盤保証を受ける。■基礎立ち上がり幅は15㎝以上とし十分なコンンクリート強度を確保する。■使用金物は耐震、耐久性に優れたものを使用する。 ■計画段階で構造計算を行い耐震基準に合っていることを確認すること。
東日本大地震以降、住宅の耐震性が大きく注目されるようになりました。震災時、大きな被害を蒙った住宅の殆どは旧耐震基準の建物であり、当然構造計算等の耐震計算を実施して建てられたものではありません。多くの被害家屋は意匠を優先するあまり、過度な開口部を設けるなどして、極端に耐震壁を含む壁量を考慮せずバランスを欠いて施工されたために被害が集中したのです。その中でも長期優良住宅は、殆どの建物に被害が及ぶことなく確実な耐震性が実証される結果となりました。詳しくはお客様の声にも掲載してますのでご覧ください。
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維持管理対策(等級3)
専用部分の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理を容易とする為の対策の程度 ※等級1…その他 等級2…基本的な措置 等級3…特に配慮した措置 ■専用配管の設置位置、点検等が確認できること。■住宅の履歴が第三者機関により管理されている。
構造躯体より耐用年数が短い内装や設備等の維持管理を行う上で必用な措置が講じられていることが必要となります。また、構造躯体等に影響を与えずに給、排水配管を維持管理することができ、さらに更新時の工事が軽減される措置も必要となります。このような理由からも基礎断熱工法は理にかなったものであり、万が一の配管の点検、補修は極めて容易です。
省エネ対策(等級4)
構造躯体の断熱化によってエネルギーの削減達成の対策の程度
※等級1…その他 等級2…昭和55年制定の基準をクリアできるもの 等級3…平成4年制定の基準をクリアできるもの 等級4…平成11年制定の基準をクリアできるもの
■結露を防ぐために適正な措置をとること。■次世代基準をクリアできること。
等級4の基準はそれほど高いハードルではありません。しかしながら未だこれらの基準を理解せず昔ながらの断熱工法を採用している業者は数多くおります。アンケートによれば、長期優良住宅の断熱基準を含む断熱基準を理解している業者は全体の約4割程度であり、6割を超える業者が無理解であるとの調査結果も出ています。日本が世界に約束した温室効果ガスの削減量は、まず住宅を含む民生部門をどのように削減するかにかかっていると言っても過言ではありません。
居住環境
■景観地区に配慮し、建築協定などを遵守して周辺の街並みと調和が図れること。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律は、住生活基本法に基づいて制定されています。住生活基本法では、地域の町並み形成に関しても配慮されています。そのため、長期優良住宅の建設にあたっても、良好な景観の形成、その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることが求められます。