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建物にもミシェランガイド

2016/03/28

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、一定規模以上の非住宅建築物の新築等を行う際の基準適合義務等の規制措置のほか、省エネ基準適合建築物の認定・表示制度や誘導基準適合建築物への容積率特例等の誘導的措置を講じることとされています。2020年からはこの法律によって建物を売買する業者は、賃貸を行う建物についても省エネ性能を表示するように努力義務が課せられます。また新基準をクリアーした建物にはインセンテブも付与され,、基準外の建物との差別化が図られるため資産価値が向上するとも言われる一方で新基準をクリアーしていない場合などは、どんなに素晴らしい建物でも不適格建築と見做され、資産価値が大幅にダウンすることも想定されますので注意が必要です。少子高齢化を見据えたストック社会は、建物を長く利用し、資源の有効活用を図ることが求められますが、この法律によって、これから建てられる住宅はミシェランガイドと同様、省エネの程度によって第三者認証マーク(★マークが一つから四つ星まで)が表示されますので消費者側から業者を選定する際の指標ともなり、工務店は正に生き残りを掛けた戦略を強いられることにもなります。よって、これから住宅を建てようとする場合には、これらのスキルをもった工務店を選ぶことは自らの資産の保全に直接関わってきますので、より慎重に進めることが重要です。